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青色申告の領収書とレシートの取扱いと保管方法 | 神奈川県横浜市で活躍する開業支援型税理士集団『SOU』|公認会計士|弁護士|司法書士
個人事業主が青色申告を行う場合の領収書レシートの取扱いと保管方法はどうすればよいのでしょうか。領... 個人事業主が青色申告を行う場合の領収書レシートの取扱いと保管方法はどうすればよいのでしょうか。領収書の宛名の有無、書きかた、領収書がない場合の扱いについて解説します。また、領収書の保管期間や保存方法についても確認します。 青色申告で領収書の提出は必要? 青色申告で領収書の提出は必要ありません。青色申告の場合には「確定申告書B」と「青色申告決算書」を提出します。ただし、必要に応じてその他の申告書類を提出する場合があります。 また、領収書や納品書、銀行通帳などの書類、作成した帳簿は提出しません。これらの書類は、後に税務調査などが入る場合に備えて保存しておくものです。そして、確定申告の時に提出はしませんが、確定申告が終わっても保存しておく必要があります。 青色申告の領収書の保存と税務調査 青色申告の場合は、帳簿、決算関係書類、取引関係書類は7年間、その他の見積書、注文書などは5年間、 保存してお



2018/03/12 リンク