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瑕疵(かし)担保責任 ~工事によって生じた不具合を直させる~
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瑕疵(かし)担保責任 ~工事によって生じた不具合を直させる~
前々項の特定商取引法の訪問販売等や前項の「消費者契約法」には該当しない、けれども工事内容や工事完... 前々項の特定商取引法の訪問販売等や前項の「消費者契約法」には該当しない、けれども工事内容や工事完了後の不具合の応対に納得できない場合に、私たち消費者が請負業者に要求できる権利に、契約時に取り交わした「瑕疵(かし)担保責任の追及」というものがあります。 瑕疵担保責任の追及に関する知っておきたいポイントは2つあります。1つは(字も読み方も難しいですが)瑕疵(かし)という言葉と意味を理解しておくことと、もう1つは業者が瑕疵担保責任を負う期間を契約の時点で確認することです。 ■ 「瑕疵(かし)」とは何か 聞きなれないことですが、「瑕疵(かし)」という言葉と、その意味を理解しておく必要があります。 瑕疵とは、欠点や欠陥とおおむね同じ意味で、契約どおりに工事が行われていない部分や、一般的に備わっていなければならない当然の機能や品質が備わっていない部分を指します。 まず、契約用の内訳明細書(見積