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※以下に掲載する条文は、平成二十五年五月三十一日の公布後、他法による改正(未施行 を含む。)を反映... ※以下に掲載する条文は、平成二十五年五月三十一日の公布後、他法による改正(未施行 を含む。)を反映させたものであり、法の施行期日時点の条文となる。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 目次 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 個人番号(第七条―第十六条) 第三章 個人番号カード(第十七条・第十八条) 第四章 特定個人情報の提供 第一節 特定個人情報の提供の制限等(第十九条・第二十条) 第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第二十一条―第二 十五条) 第五章 特定個人情報の保護 第一節 特定個人情報保護評価(第二十六条―第二十八条) 第二節 行政機関個人情報保護法等の特例等(第二十九条―第三十五条) 第六章 特定個人情報保護委員会 第一節 組織(第三十六条―第四十九条) 第二節業務(第五十条―第五十六条) 第三節雑則(第五十七条)