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会計監査限定監査役 - 会社法であそぼ。
昨日,入門第3回を一生懸命書いて,夜にアップしようと思ったら,うっかり,その原稿に別の文書を上書き... 昨日,入門第3回を一生懸命書いて,夜にアップしようと思ったら,うっかり,その原稿に別の文書を上書きしてしまい,消え去りました。 私は,そのまま気が遠くなり・・・・起きたら朝でした(嘘です)。 いずれにせよ,同じものを,すぐに書き直す気になれなかったので,今日は,気分転換に 会計監査限定監査役(長いので「小監査役」といいます)に対する通知 についてお話ししましょう。 酔っぱらいさんから,次のような質問をいただきました。 「前回のA4について。出席権が認められないことと定款の定めが無効であることの関係が全然分かりません。出席権と通知の定めは無関係だと思います。決議に瑕疵を生じることは定款の定めを無効とする理由にはならないと思います。 」 前回のQ4は, 「小監査役に取締役会の招集通知をしなければならないという定めを置くことができるか」 という問題でしたが,取締役会の招集通知は,取締役会に出席す