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直接金融と開示のあり方 - 会社法であそぼ。
本日は、記事にしたいと思いながら、ホットすぎる話題なので熱が冷めるのを待っていた アーバンコーポレ... 本日は、記事にしたいと思いながら、ホットすぎる話題なので熱が冷めるのを待っていた アーバンコーポレーションの開示 についてお話をしたいと思います。 金融庁は、平成20年11月7日に株式会社アーバンコーポレーションに対し、臨時報告書の虚偽記載を理由として課徴金納付命令を発しました。 この課徴金納付命令のポイントについては、次回のT&Aマスターに掲載される予定ですが、このブログでは、この命令から読み取れる「開示のあり方」について考察を加えます。 この課徴金納付命令は、アーバンが、平成20年6月26日に提出した転換社債の発行に関する臨時報告書の「転換社債の発行による手取金の使途」に虚偽記載があったという事実に対し下されたものです。 この経緯については、BNPPの外部検討委員会の報告書の概要が簡潔にまとまっていますので、参照してください。 http://japan.bnpparibas.com/p
2008/11/23 リンク