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契約書の合意管轄裁判所を不利にしないためには? : 中小企業の管理部門に必要なことって?
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契約書の合意管轄裁判所を不利にしないためには? : 中小企業の管理部門に必要なことって?
2016年10月06日11:00 契約書の合意管轄裁判所を不利にしないためには? カテゴリ法務 citrin_quartz Com... 2016年10月06日11:00 契約書の合意管轄裁判所を不利にしないためには? カテゴリ法務 citrin_quartz Comment(0) 契約書を締結すると最後に裁判所の『合意管轄』に関する条項が設けられている事が多いと思います。 ちゃんとチェックをしているでしょうか? ここを見過ごして、いざ裁判となった時に不利にならないように締結段階で見ておきたいと思います。 この条項でよくみられるのが、以下の1,2のような内容ではないでしょうか? 1.甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 2.甲及び乙は、本契約に関し訴訟の必要が生じたときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 契約を交わす甲と乙の会社の場所が、近い場合は問題ないのですが、例えば東京と大阪であれば、大阪の会