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【水利権の補償】昭和44年には埋められていた溜池に水利権補償金?: 高槻ご意見番
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【水利権の補償】昭和44年には埋められていた溜池に水利権補償金?: 高槻ご意見番
人気ブログランキングに参加中!よろしければクリックを! これも12月議会で上程された議案。総務消防... 人気ブログランキングに参加中!よろしければクリックを! これも12月議会で上程された議案。総務消防委員会で質問しました。以下はそのときのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。 ■議案第104号 平成28年度高槻市財産区会計補正予算(第2号) <1回目> 富田町財産区が保有する土地の売却で、988万5千円の収入がある一方、水利権補償金として高槻市富田土地改良区に対する支出が197万8千円あるということです。この土地の地目は溜池ではあるものの、水はない状態だったと聞きました。水利権というのは、水を使う権利であるわけですが、水がないのに、水を使うというのは、おかしな話です。 1.なぜ、水利権補償金を払わなければならないのでしょうか? ⇒水利権補償金を支出する理由でございますが、溜池の水が無くなった時点で水利権消滅のための費用を支出したことはなく、また、