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みなさんご存知の通り、「自己都合」で退職、つまり、自分のほうから退職届を会社に出して辞めると、失業給付が出るまで3ヶ月間待たなければなりません。さらに、いわゆる自分に重大な責任があって解雇された、重責解雇の場合も、3か月の給付制限があります。 しかし、自分から退職届を出して辞めても、職業安定所で「正当な理由」であると認められると、3か月待たずに失業給付がもらえます。さらに、失業給付をもらえる資格があるかどうかについても、ふつうは2年間のうち12か月以上資格期間が必要なところ、1年のうち、6か月の資格期間で
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みなさんご存知の通り、「自己都合」で退職、つまり、自分のほうから退職届を会社に出して辞めると、失業給付が出るまで3ヶ月間待たなければなりません。さらに、いわゆる自分に重大な責任があって解雇された、重責解雇の場合も、3か月の給付制限があります。 しかし、自分から退職届を出して辞めても、職業安定所で「正当な理由」であると認められると、3か月待たずに失業給付がもらえます。さらに、失業給付をもらえる資格があるかどうかについても、ふつうは2年間のうち12か月以上資格期間が必要なところ、1年のうち、6か月の資格期間で
“みなさんご存知の通り、「自己都合」で退職、つまり、自分のほうから退職届を会社に出して辞めると、失... “みなさんご存知の通り、「自己都合」で退職、つまり、自分のほうから退職届を会社に出して辞めると、失業給付が出るまで3ヶ月間待たなければなりません。さらに、いわゆる自分に重大な責任があって解雇された、重責解雇の場合も、3か月の給付制限があります。 しかし、自分から退職届を出して辞めても、職業安定所で「正当な理由」であると認められると、3か月待たずに失業給付がもらえます。さらに、失業給付をもらえる資格があるかどうかについても、ふつうは2年間のうち12か月以上資格期間が必要なところ、1年のうち、6か月の資格期間でOKとなります。つまり、最短6か月、月に11日以上勤務している日があれば、失業給付がもらえるということです。 これを「特定受給資格者」といい、この範囲が、この4月から拡大しているのです。 特定受給資格者の要件は、書ききれないほどたくさんありますので、くわしくはこちらを見てください。あなた
2014/09/14 リンク