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特許手続のためなら、全文複写できるんだ・・・: さ迷う
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特許手続のためなら、全文複写できるんだ・・・: さ迷う
知らんかった。平成18年にできてんて。 Q28:公立図書館で特許手続に必要な文献のコピーを入手したい... 知らんかった。平成18年にできてんて。 Q28:公立図書館で特許手続に必要な文献のコピーを入手したいのですが http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/q28_a679.html 法律はコピっていいんだよね! 著作権法 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM (裁判手続等における複製) 第42条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 2 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。 1.行政庁の行う特許、