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国連人権理事会の普遍的定期審査
二〇〇八年五月九日、国連人権理事会第二回普遍的定期審査作業部会において日本の人権状況について審査... 二〇〇八年五月九日、国連人権理事会第二回普遍的定期審査作業部会において日本の人権状況について審査が行われた。 審査にあたって多くのNGOが人権理事会に情報を提供し、充実した審査が実現した。作業部会および人権理事会総会において、日本の人権状況について数々の質問がなされ、日本政府が回答したが、多くのNGO参加者が「日本政府の回答は回答になっていない」と述べたように、 数々の問題について的確な事実に基づいた誠意ある対応をとることができなかった。NGOは、それぞれの関心にしたがって各種の情報を提供したが、大雑把にまとめると次のような情報が提供された。 総論としては、①国連条約機関からこれまでになされた諸勧告を実施していないので、速やかに実施するべきである。②パリ原則に従った国内人権機関を設置するべきである。③個人通報制度を定めた人権諸条約に関する選択議定書を一つも批准していないので、批准するべきで
2012/06/27 リンク