エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
ヘイト・スピーチ集団に公共施設を利用させてはならない3つの理由
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
ヘイト・スピーチ集団に公共施設を利用させてはならない3つの理由
地方公共団体が管理する公共施設を、ヘイト・スピーチを行ってきた人種差別集団に利用させ便宜を図るこ... 地方公共団体が管理する公共施設を、ヘイト・スピーチを行ってきた人種差別集団に利用させ便宜を図ることは、人種差別撤廃条約に違反する。 これまでに「◯◯人を殺せ」などと過激な人種差別・人種主義の煽動を行ってきたことで有名なヘイト・スピーチ団体が公共施設の利用を申請した場合、公共施設側はこれを却下するべきであるか、という問題である。 仮に下記のような条例に基づいて設置された公共施設について検討する。 http://www2.pref.yamagata.jp/Reiki/402901010025000000MH/402901010025000000MH/402901010025000000MH.html 第1に、条例第1条は「県民の生涯にわたる学習活動を総合的に支援し、地域の活性化を担う人材の育成及び県民の文化の振興を図るため、◯◯県生涯学習センター(以下「センター」という。)を置く」と、目的を定