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民訴教材:公示催告じゃなくて公示送達と再審 - Matimulog
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教科書事例かと思われるニュースが現れた。 読売:提訴されたこと知らず判決確定、地裁が再審決定 記事に... 教科書事例かと思われるニュースが現れた。 読売:提訴されたこと知らず判決確定、地裁が再審決定 記事によれば、2010年9月に高知県在住のXがYに対して、400万円の貸金返還請求訴訟を提起した。その際Xは、Yの住所が不明であるとして公示送達の申立てをして認められ、訴状送達の効力が生じた後に、同年12月、Yの債務を認めて全部認容判決が下され、11年1月に確定した。 付記:タイトルが恥ずかしいことに公示催告になってましたが、公示送達の誤りです。 Yは同年5月、債権差押命令の送達を現に受領したことで初めて判決を知り、同年6月、地裁へ再審請求したというわけである。 男性(X)側は「判決後に(会社員(Y)の)住所が判明した」などと主張したが、地裁は「提訴時から住所に関する情報を知っていた可能性がある」として昨年1月、再審を認めた。 絵に描いたような確定判決の不当騙取事例のようだが、現在の公示送達のシス