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公務員の政治活動を禁じながら自派の公務員には維新の会の政治活動をさせる橋下徹組の自分勝手 - 村野瀬玲奈の秘書課広報室
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最初にエントリー違いですがうろこさんのコメントに感謝申し上げます。 私もなんとか拙いブログを運営し... 最初にエントリー違いですがうろこさんのコメントに感謝申し上げます。 私もなんとか拙いブログを運営しており様々な意味で勉強になります。それとどこかのゴキブリも逃げる変態が論破もどきをしているようですが無視して一つ。 ハシゲは日本国憲法を弁護士として知っているはずなのにいつの間にかスルーじゃないですか。これではビルマにおける独裁政権とどう違うのか証明願いたいものですな。実態は大阪府は大阪帝国、すなわち憲法番外地なんですね。 そもそも民主主義の主とは王の頭に釘を打つという意味なんです。もっともハシゲはそんな私の問いかけすらもスルーして逃げるんでしょうけど私の指摘がすべて正しいことを己の態度で証明したわけです。あとはお得意の幼稚園並みの逆ギレですからねぇ・・・。 国家公務員法 (昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号) 第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若し