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「著作権、パブリシティ権侵害における『実質的違法性』―引用、パロディを中心として―」 著作権情報センター5月著作権研究会講演 : 駒沢公園行政書士事務所日記
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駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセン... 駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 弁護士山崎卓也先生(Field-R法律事務所)による講演。 先生は東海大学エクステンションセンター知財講習会でも 講演されたりとご活躍中です。 引用の要件(著作権法32条)の検討を中心として 著作権侵害の実質を「実務感覚」の観点から 捉え直そうという内容。 ベルヌ条約9条2項のスリーステップテスト、また 著作権法5条の解釈を媒介として著作権侵害の実質について 「潜在的な市場と