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産業医・産業保健機能の強化と働き方改革! | 0から始める!働き方改革社労士ブログ!
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クリックして頂けると 大変嬉しいです\(^o^)/ あなたのクリックが私の元気! 順位が表示されるまで待... クリックして頂けると 大変嬉しいです\(^o^)/ あなたのクリックが私の元気! 順位が表示されるまで待ってね。 にほんブログ村 クリックありがとうございます。m(_ _)m 当事務所のホームページから無料相談をしていただくことができます。 こんにちは! 大矢社会保険労務士事務所の大矢です。 (1)産業医の中立性、独立性の強化 過去:規定なし 産業医の産業医学の知識に基づく誠実な職務の遂行義務 オススメ記事:ソニーマーケティングの働きがいの高め方 (2)産業医がより一層効果的な活動を行いやすい環境の整備 過去: 産業医からの勧告等の衛生委員会への報告義務 ⇒規定なし 長時間労働者に係る情報提供義務 ⇒安衛則において週当たり40時間超の労働時間が月100時間超の労働者の氏名、労働時間の情報提供義務を規定 産業医からの勧告等の衛生委員会(又は安全衛生委員会)への報告義務 産業医に対する週当たり