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36協定の締結内容をめぐって!? | 0から始める!働き方改革社労士ブログ!
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クリックして頂けると 大変嬉しいです\(^o^)/ あなたのクリックが私の元気! 順位が表示されるまで待... クリックして頂けると 大変嬉しいです\(^o^)/ あなたのクリックが私の元気! 順位が表示されるまで待ってね。 にほんブログ村 クリックありがとうございます。m(_ _)m 当事務所のホームページから無料相談をしていただくことができます。 こんにちは! 大矢社会保険労務士事務所の大矢です。 新36協定様式の記載上の注意 新様式には新たにチェックボックスが設けられました。 そのチェックボックスの内容は、時間外労働と法定休日労働を合計した時間数は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内でなければいけません。 これを労使で確認の上、必ずチェックを入れてください。 チェックボックスにチェックがない場合には、有効な協定届とはなりません。 オススメ記事:外国人労働者の労務管理とは?注意点とは? 36協定のいわゆる通常の協定の「時間外、休日労働させることができる場合」(例)の具体的事由をめぐって