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「看護師・准看護師は気管挿管を行うことができる」って知ってました?【厚生労働省通達】
去年、2015年10月に、看護師・准看護師は、気管挿管をできる、と厚生労働省がお墨付きを出したのをご存... 去年、2015年10月に、看護師・准看護師は、気管挿管をできる、と厚生労働省がお墨付きを出したのをご存知でしたか? 「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの挿管」、「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの抜管」、(中略)については、従前どおり、看護師および准看護師(以下「看護師等」という。)は、診療の補助行為として、医師又は歯科医師の指示の下行うことができるものであること。 ただし、医行為の実施に当たり、看護師等に診療の補助を行わせるかの判断は、患者の病状や看護師等の能力を勘案し、医師又は歯科医師が行うものであること。 2015年10月1日付で、厚生労働省医政曲看護課長が各都道府県衛生主管部(局)長宛に通知した「看護師等が行う診療の補助行為及びその研修の推進について」(医政看発1001第1号:平成27年10月1日)という文書の中の一文です。 これを見ると、気管挿管は、ただの「診療の
2016/01/24 リンク