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株式への質権設定と法的倒産制度と適時開示・・・東新住建さんとクリードさんの件を眼にして考えたこと - 法務の国のろじゃあ
このエントリーは公開時刻自動設定機能によりエントリーしております。 最近、子会社とかの株式への質権... このエントリーは公開時刻自動設定機能によりエントリーしております。 最近、子会社とかの株式への質権設定と質権実行についてのリリースを続けて眼にしました。 しかも、おそらくたまたまなのでしょうが、一方で会社更生法の申請をされたリクードさんで、他方で民事再生法を申請された東新住建さんでというお話がそれぞれのリリースで出てきているものですから、ろじゃあとしてはちょっと最近の潮流なのであれば興味があるところであります。 クリードさんについてはすでにエントリーで言及している通りです。 クリードさんが会社更生法の申請とのこと この中での1月9日付リリース「子会社の異動に関するお知らせ」についての言及の部分です。 こちらでは信託受益権売買契約の解約に伴う手付金の返還債務の担保のために子会社の株式に質権が設定されており、当該解約に伴い上記手付金が返済できないので 質権が実行されたという事情があったようなの
2009/01/15 リンク