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貸金業法の「総量規制」で悪徳弁護士は2度もうける - 池田信夫
消費者金融大手の3月期決算によれば、図のように貸出残高は貸金業法の改正前に比べて20%以上減り、6月... 消費者金融大手の3月期決算によれば、図のように貸出残高は貸金業法の改正前に比べて20%以上減り、6月から始まる総量規制(借入総額を年収の1/3以下に制限する)によって貸出は半減し、10兆円を割るという予想もあります(日経新聞)。総量規制の対象になるのは債務者の半数にのぼるとみられ、大混乱が予想されます。 さらに「過払い金訴訟」による払い戻しは、昨年も大手4社の合計で3700億円にのぼり、中小の消費者金融は廃業が相次いでいます。盛岡市の元貸金業者が「行政当局は灰色金利の受け取りを容認していたにもかかわらず、06年の最高裁判決で支払いの任意性が否定されたあと、過去の金利に遡及して返還することを認めたのは違法だ」として国家賠償請求訴訟を起こしました。 実際には最高裁判決も無条件でグレーゾーン金利の返還を認めているわけではないのに、その後の過払い訴訟では合意の上で払った金利もすべて返還が求められ、
2010/07/31 リンク