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ヤクルトのバレンティンは一般企業なら解雇されるだろうか? --- 山口 俊一
ヤクルトスワローズのバレンティン外野手が、妻への暴行容疑で逮捕された。 本人は無罪を主張しており、... ヤクルトスワローズのバレンティン外野手が、妻への暴行容疑で逮捕された。 本人は無罪を主張しており、事実関係はまだ分からないが、もし同選手が一般企業の社員であったら、今後どのような処分が考えられるだろうか。 直観的に考えれば「刑事事件を起こしたのだから、当然解雇だろう」と思う人が多いかもしれないが、そう単純な話でもない。 企業には就業規則があり、そこに定められた懲戒規定に則って判断されることになる。 懲戒のうち最も重い処分は「懲戒解雇」(通常、退職金なども出ない)だが、懲戒解雇に該当する理由の一部として、次のような表現をしているケースが多い。 ・会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く) ・私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を
2014/01/20 リンク