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「内閣人事局」はあってもなくても同じ --- 石川 和男
昨日、内閣による中央省庁幹部職員人事の管理機能の強化などのための「国家公務員法等の一部を改正する... 昨日、内閣による中央省庁幹部職員人事の管理機能の強化などのための「国家公務員法等の一部を改正する法律」が成立した。“600人の適材適所”という常軌を逸したこの制度変更の趣旨は虚妄としか言いようがない。それはさておき、この法律は次の3本柱からなる。 1) 幹部職員人事の一元管理等: 2)内閣人事局:幹部職員人事の一元管理等に関する事務を担うとともに、人事管理関連制度について企画立案、方針決定、運用を一体的に担う内閣人事局を設置する。 3) 内閣総理大臣補佐官・大臣補佐官:国家戦略スタッフ、政務スタッフに関する措置として内閣総理大臣補佐官の所掌事務を変更するとともに、各府省に大臣補佐官を置くことができることとする。 上記の3本柱のいずれも、現行制度でも十分に対処可能である。主要各紙の報道ぶりは以下の通りだが、やはり“内閣人事局”に関心が集まっている。内閣人事局という器をどのようなものにしようが
2014/04/14 リンク