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婚約の成立はいつ?
たまに(本当にたまに)ですが、「婚約を破棄されたので慰謝料を請求したい」という相談者がいました。 ... たまに(本当にたまに)ですが、「婚約を破棄されたので慰謝料を請求したい」という相談者がいました。 最初に問題となるのが、果たして婚約が成立しているか否かという点です。婚約が成立していなければ「破棄」もへったくれもなく、当然慰謝料は認められませんから。 婚約も契約の一種であり、当事者が真摯に結婚しようという意思があれば成立するいうのが判例・通説です。結納を取り交わすいうような儀式は原則として不要です。 もっとも、当事者に「結婚する真摯な合意があった」かどうかは、当事者ならぬ裁判官には到底わかりませんよね。単に「結婚しよう」「お受けします」という会話があっただけで婚約が成立したと判断することはできません。その合意が真意による「真摯な合意」であるか否かが最大の問題になるのです。子供同士が「将来結婚しようね」と誓い合った程度ではダメなのです。 よく挙げられる否定例として「ピロートーク」(判例では「