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『帰来時弁済型遺産分割協議』
東大阪の司法書士佐々木毅のブログ大阪府内中心に様々な司法書士業務を行っています。 大阪で司法書士を... 東大阪の司法書士佐々木毅のブログ大阪府内中心に様々な司法書士業務を行っています。 大阪で司法書士をお探しの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 不動産登記、商業登記、借金問題解決、過払い請求、遺言・遺産相続手続き、成年後見、裁判手続きなど司法書士の仕事やプライベートについて書いていきます。 先日無事に終了しました相続人に不在者が含まれている場合の相続登記のお話です。 相続人の中に不在者がいますと全員での遺産分割協議ができないため、不在者財産管理人を選任して、その不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議をします。 この遺産分割協議ですが、不在者財産管理人は家庭裁判所の権限外行為許可を得ないと協議ができません。権限外行為許可の申立には、遺産分割協議の案も提出することになります。 今回は権限外行為許可の申立で帰来時弁済型遺産分割協議書案をついて提出しました。「帰来時弁済型遺産分割協議」とは、
2013/08/26 リンク