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『企画書と著作権』
国道を走る社労士。のブログ大分県大分市三佐の社会保険労務士の日記。 地域NO.1の情報発信を行う社労士... 国道を走る社労士。のブログ大分県大分市三佐の社会保険労務士の日記。 地域NO.1の情報発信を行う社労士事務所目指してブログを 更新していきます! 最近、企画書を書くことが多いので 「企画書」の著作権について ①企画書について 企画書を構成する「文章」や「写真」、「図表」等に関しては、 自分で創作したものであれば、著作物として認めら可能性があります。 企画書を無断でコピーして配布する等の行為があれば 企画書の複製権の侵害を主張することができると考えられます。 ②企画内容について 企画の内容に関して、「アイデア」は著作物ではないので、著作権で保護されません。 つまり、「ペケポン川柳」と同じ企画内容を、イベントで行ったとしても 「アイデア」を真似てるに過ぎなければ、著作権侵害になりません。 企画の盗用、流用問題は頻繁に起きているトラブルです。 企画提案者の方は、「企画書よりも企画内容を保護してほ