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『「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」に対する意見-弁護士 井上清成氏』
「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」に対する意見 井上 清成(弁護士) 1 第3次試案や第... 「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」に対する意見 井上 清成(弁護士) 1 第3次試案や第2次試案と同一 第3次試案と第2次試案は、表現こそ変化しているが、その内容において同一である。既にそれぞれの試案に対する意見として提出しているとおり、賛同しえない。この大綱案も第3次試案の法案化に過ぎず、法技術的にいくつかの修正を加えただけのものである。よって、この大綱案に対しても、賛同しえない。 2 大綱案の法技術的な難点 民主党が公表した患者支援法案と比較検討すると、この大綱案には次のとおりの法技術的な難点が存すると思う。 1)医師法21条の拡大強化 2)医師の黙秘権の剥奪 3)行政処分権限の拡大強化 4)現行の業務上過失致死罪の追認 5)医療の行為規範化 3 医師法21条の拡大強化 (1)コロンブスの卵 民主党案によれば、医師法21条全部を削除することとなっている。これは「コロンブスの卵
2008/07/04 リンク