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『不正競争防止法の改正に思うこと』
知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文... 知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 今年の2月に、不正競争防止法の改正が閣議決定された。 http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/index.html http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g90216a01j.pdf 正直、この頻繁かつ小出しな改正の流れには少し呆れている。 不正競争防止法で営業秘密が保護されるようになったのは平成2年の改正時からである。 しかし、営業秘密の侵害行為が刑事罰の対象とされるようになったのは、平成15年の改正時からである。それまでは、刑法の窃盗罪、業務上横領罪、背任罪で処理してきたのであるが、平成2年法以降、刑法を適用