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『国際裁判管轄法制の整備に関する要綱』
知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録30年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文... 知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録30年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 法制審議会の「国際裁判管轄法制の整備に関する要綱」というのが平成22年2月5日に答申された。 http://www.moj.go.jp/SHINGI2/100205-2-1.html 国際裁判管轄は、今まで判例法で処理してきたが、民事訴訟法に規定を盛り込もうというもの。 主要なものをあげると 最高裁昭和50年11月28日(チサダネ号事件、国際裁判管轄の合意は公序良俗に反しない限り原則有効) 最高裁昭和56年10月16日(マレーシア航空事件、民事訴訟法の国内管轄の規定から日本の裁判管轄を導く、いわゆる逆推知説) 最高裁平成9年11月11日(いわゆる「特段の事情アプローチ」による逆推知説の修正) ほかにも知的財産に関して重要判