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『選挙カーで交通規制から免除になること』
神戸で交通安全を願う社労士のブログ元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。 出張ペー... 神戸で交通安全を願う社労士のブログ元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。 出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。 『沖真一社会保険労務士事務所』代表。 安倍晋三首相は28日召集の臨時国会の冒頭で解散し、衆院選を「10月10日公示―22日投開票」とする日程を固めました。 よって、10月10日(火)から選挙運動用自動車(以下、選挙カー)が走行し始めます。 その選挙カーには、道路交通法の交通規制が免除される項目がいくつかあります。 通行の禁止(一方通行及び指定方向外進行禁止を除く。) の規制から除外 (道路交通法第8条第2項 兵庫県道路交通法施行細則 第2条第2項第5号) 歩行用道路を通行することができます。 駐車禁止の対象から除外 (道路交通法第45条 兵庫県道路交通法施行細則 第2条第4項) なお、上記の駐車禁止の規制からの除外は、道路標識等によって規制