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『相続放棄はいつまで』
岐阜県大垣市司法書士坪井章のブログ 不動産登記、商業登記、債務整理、過払金返還請求、自己破産、個人... 岐阜県大垣市司法書士坪井章のブログ 不動産登記、商業登記、債務整理、過払金返還請求、自己破産、個人再生、 会社設立、相続、遺言、裁判業務 相続財産が借金などでマイナスになった場合、 相続放棄をすることにより相続人でなくなり 負債の相続を逃れることができます。 民法には相続放棄は「相続があったことを知った時から3か月以内」 と微妙な文言で規定されていますが はたしていつまで大丈夫なのか? 知った時という本人しかわからない事情をもとに 裁判所が判断します。 「被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき正当な理由があると認められるときには、熟考期間(知った時から三か月以内)は、相続財産の全部または一部の存在を認識したときまたは通常これを認識し得べきときから起算する」最判昭59.4.27日 という判例もあり3か月は緩やかに解釈される傾向があります。 裁判官が本人の申述に基づいて決めるので 最
2013/02/22 リンク