エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
『子会社(subsidiary)とは』
節税対策の税理士 > 税理士・会計用語集 > 子会社(subsidiary)とは 「子会社(subsidiary)とは」... 節税対策の税理士 > 税理士・会計用語集 > 子会社(subsidiary)とは 「子会社(subsidiary)とは」 親会社の支配下に置かれている会社。①「連結財務諸表原則」では、支配力基準によって子会社を判断しており「財務諸表規則」も同様である。親会社が、他の会社の財務、営業、事業などの方針を決定する期間(株主総会など)を支配している場合に子会社とする。具体的には、他の会社の議決権の過半数を所有している場合や議決権の100分の50以下であっても高い比率の議決権を有する場合などである。②「商法」では、他の会社の議決権の過半数を所有している場合に子会社とする。