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奥本章寛死刑囚の対する再審開始決定で死刑判決取消し 懲役5年の実刑判決
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奥本章寛死刑囚の対する再審開始決定で死刑判決取消し 懲役5年の実刑判決
主 文 1 刑訴法435条6号所定の理由による本刑事事件の再審を開始する上,平成24年(あ)第... 主 文 1 刑訴法435条6号所定の理由による本刑事事件の再審を開始する上,平成24年(あ)第736号殺人,死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決を取り消す。 2 被告人を懲役5年に処する。 理 由 弁護人谷口渉,同黒原智宏の再審請求理由は,本件は,平成22年(2010年当時)前後の宮崎県内は,いわゆるキラキラネームなどの流行により,母親や義母,子供らが動物化して騒いでおり,誹謗中傷などほとんど犯罪同然の行為を為しており,被告人としてこれを殺害しなければ自分の尊厳を保持し難い特殊事情があり,これが刑訴法435条6号にいわゆる原判決より軽罪を言い渡すべき新規証拠に当たるから,再審を請求するというものである。 本件に対する平成24年(あ)第736号殺人,死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決は,被告人が,早朝,自宅において,同居していた長男(当時生後5か月)