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航空会社と車いす まとめ
事前条件航空会社(V):椅子型ストレッチャーなどがないので、車いすは断っていた 車いすの人(K):車いすは... 事前条件航空会社(V):椅子型ストレッチャーなどがないので、車いすは断っていた 車いすの人(K):車いすは断られるのを知っていたので事前連絡せずに予約 搭乗時V:車いすなので断る K:同行者に手伝ってもらうと説得 V:乗せる 到着時K:同行者に車いすごと担いでもらって降りる 帰り搭乗時V:断る。車いすごと担ぐことやおんぶもだめ K:這い上がる 事後K:障害者差別解消法に基づいて異議申し立て V:椅子型ストレッチャーを導入。車いすでも断る必要がなくなる 補足障害者差別解消法:障害者が何らかの対応を必要としているという意思を伝えたときに負担が重すぎない範囲で対応することを求める。 椅子型ストレッチャー:12万円くらい 個人的感想不法行為の可能性があるのは、航空会社が椅子型ストレッチャーなどがないので、車いすは断っていたというところ。12万円くらいなので、負担が重すぎない範囲と思われる。実際、異
2017/06/29 リンク