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ご無沙汰しております。昨年、「憲法第二条改正論」というエントリーを書いた増田です。 今日は憲法記念... ご無沙汰しております。昨年、「憲法第二条改正論」というエントリーを書いた増田です。 今日は憲法記念日なので、憲法第二条改正論について、あらためて書いておきたいと思います。 まずは、昨年と同様、日本国憲法第二条の引用から始めましょう。 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 昨年のエントリーで指摘しておいたように、皇位を世襲のものとすることには、二つの点で問題があります。一つは、皇嗣として生まれてきた者や、彼の配偶者にさせられた女性に対して人権侵害を引き起こすということ、そしてもう一つは、天皇にふさわしい資質を持たない者が天皇になる危険性を孕んでいるということです。 昨年のエントリーでは、皇嗣の配偶者に対する人権侵害については少ししか触れませんでしたので、今日は、その点について、もう少し踏み込んで論じておこうと思います。 まず、もしもあなたが
2018/05/03 リンク