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千葉県ではAEDを使った結果訴えられても裁判費用を貸してくれるらしい
千葉県AEDの使用及び心肺蘇生法の実施の促進に関する条例 https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseise... 千葉県AEDの使用及び心肺蘇生法の実施の促進に関する条例 https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/aedjourei.html https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/documents/aedjourei.pdf 第十三条 知事は、要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した者(以下「救助実施者」という。)に対して提起された訴訟が、AEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した事案に係るものである場合であって、千葉県救急・災害医療審議会が適当と認めるときは、当該訴訟を提起された救助実施者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。 千葉県では万が一訴えられても、千葉県救急・災害医療審議会が適当と認めた場合は訴訟の
2022/06/20 リンク