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国連はSEAを、派遣国・受入国の法律や文化的規範に関わらず、以下の通り定..
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国連はSEAを、派遣国・受入国の法律や文化的規範に関わらず、以下の通り定..
国連はSEAを、派遣国・受入国の法律や文化的規範に関わらず、以下の通り定義します。 ・性的搾取(Sexua... 国連はSEAを、派遣国・受入国の法律や文化的規範に関わらず、以下の通り定義します。 ・性的搾取(Sexual exploitation): 性的な目的での、相手の脆弱性や力関係、信頼関係に基づく地位を濫用する行為あるいはその試み。 他人を性的に搾取することによる金銭的、社会的、政治的な利得行為も含むがそれに限られない。 ・性的虐待(Sexual abuse): 力の行使による、もしくは不平等・強制的な状況下における、性的性質の身体を侵害する行為やそのおそれ[3] SEAの例としては、性的サービスとの引換えによる援助物資の提供、また性的サービスをしなければ援助を停止するという脅迫行為、買春[4]、強姦、売春を目的とする人身売買等です。 国連では違反行為を「重大な違反行為」と「違反行為」の2つの類型に区別していますが、SEAは国連にとってハイリスクであり独立した専門の調査官による調査が必須とさ