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民泊で盗撮した罰が1万未満の軽犯罪?適用され得る3つの罪
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民泊で盗撮した罰が1万未満の軽犯罪?適用され得る3つの罪
1、「民泊でのホストによる盗撮→軽犯罪法違反→1000~9999円の科料」という現実 民泊時のホストによる盗... 1、「民泊でのホストによる盗撮→軽犯罪法違反→1000~9999円の科料」という現実 民泊時のホストによる盗撮は、軽犯罪法1条23号に抵触する可能性があります(以下、この記事で軽犯罪法はこの条文を言います)。 軽犯罪法では「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は「拘留又は科料に処する」と定められています。 拘留とは、1〜29日間、拘置所等の刑事施設に拘置(捕らえて閉じ込めておくこと)する刑罰。 科料とは、1000〜9999円の金銭を強制的に徴収する刑罰です。 軽犯罪法違反に対しては、拘留か科料のどちらかの刑罰が下されるわけですが、実際に拘留が下されるのは日本全体で対象のすべての犯罪で年に4、5件と特殊なケースのみで、ほとんどありません。 基本的には科料が下されることになります(科料は年に2000〜3000件、法務