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✎あなたの知らない世界④✎ - アパート建築営業マンが不動産投資してみた
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さて、前回紹介した借地借家法。これは大家さんにとっては非常に脅威になります。入居者を追い出したく... さて、前回紹介した借地借家法。これは大家さんにとっては非常に脅威になります。入居者を追い出したくてもなかなか追い出せないからです。 もちろん、何も過失がない入居者は守られるべきですが、問題のある入居者すらも守ってしまうのがこの法律の恐ろしいところです。 では、どうやったら追い出せるのか。それには「正当事由」が必要です。正当事由ってのは大家さんにとってどうしても対象の物件を使わないといけない理由のことです。例えば子供の家を建てるためにアパートを壊したいという場合。これは結構強い事由になります。 あとは老朽化。でも、これはちょっと微妙。築何年なら老朽化してるかという決まりはない。旧耐震で地震が来たら危険だから建替えますというのが一般的。しかし、これだけだと弱い。そのため、立退料を支払うことで補填します。 そう。要するに金を払って追い出すわけです。家賃の半年から1年分が立退料の相場です。仮に家賃