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詐害行為取消権の行方 - 黒猫のつぶやき
法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブ... 法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブログです。 今日は,以前積み残しにした,詐害行為取消権の話をします。 民法424条の詐害行為取消権(債権者取消権と呼ぶ人もいます)とは,債権者は,債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができるというものです。 例を挙げれば,債権者Aが,債務者Bに対し5000万円の保証債務履行請求権を有しており,Bには時価3000万円の自宅のほか,めぼしい資産がなかったものとします。 このままでは,強制執行によりBの自宅が競売にかけられてしまうので,Bがその妻Cに対し,自宅を贈与してしまったとします。この場合,この贈与によりAはBに対する債権を回収できる見込みがなくなり,かつそのことをCは通常知っていたものと考えられますので,AはCに対し,BのCに対する贈与の取消を請求できる
2009/03/10 リンク