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執行役の就任承諾書 その1 - 司法書士のオシゴト
おはようございます♪ さて、本日は、この前チョビット予告しましたが、指名委員会等設置会社のオハナシ... おはようございます♪ さて、本日は、この前チョビット予告しましたが、指名委員会等設置会社のオハナシ。 こちらは、監査等委員会設置会社とは違って、かなり少ないみたいなので、あまりご興味はないのかも知れませんが、これこそ、ワタシのタメの備忘録なのでして。。。ご容赦くださいまし m(__)m なので、あんまり長くならないようにしないとな。。。(~_~;) え~。。。いつものクライアントサンのハナシでございます。 定時株主総会では、新任取締役が就任する予定。。。ということでした(仮にAサンとします)。 ただし、そのヒト、株主総会には出席できない。。。らしい。。。 さらに、その後の取締役会では、執行役と代表執行役に就任する。。。のですって! (ちなみに、印鑑届出はなし。取締役会議事録には、従前の代表執行役が会社の実印を押せるケースです。) 。。。で、不思議ですが、取締役会には出席できるんだそうです。
2016/08/16 リンク