エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
登記原因の誤植!? - 司法書士のオシゴト
おはようございます♪ 先日、ある法務局からお電話を頂戴しましてね~。。。 ある意味、と~っても懐かし... おはようございます♪ 先日、ある法務局からお電話を頂戴しましてね~。。。 ある意味、と~っても懐かしいハナシだったんです。 そういや、ブログにも書いただろうな。。。と思って検索したら、どうやら書いてないみたいなので、ご紹介したいと思います。 (でもなぁ~。。。書いた記憶はあるので、見つけた方は教えてくださいまし m(__)m) え~。。。モノは、「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」でございます。 種類株式発行会社に移行する際には、絶対に登記するコトになるワケですけれどもね。。。 会社法が施行されて間もなくの頃のこと。 東京の「とある出張所」に種類株式発行会社への移行の登記を申請したのです。 そしたらお電話が。。。。 「登記原因が違ってますから、補正してくださいね。」。。。という。 コレね~。。。ワタシは、登記原因を「変更」として申請したのですケド、法務局のヒトは「設定」だ
2016/07/25 リンク