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「出版権」を含む出版契約の解除――碧天舎破産事件の場合 - ANTI-新P舎
新風舎破産事件の川島英明破産管財人(当時は保全管理人)によれば、新風舎に対する「出版権」を含む出... 新風舎破産事件の川島英明破産管財人(当時は保全管理人)によれば、新風舎に対する「出版権」を含む出版契約は「終了」するとのことである。 20080122 新風舎 | 表現する人のための出版社 〔質問に対するご回答〕 http://www.pub.co.jp/s/singpoosha/contents_singpoosha/corp080122.aspx 4 出版契約について 出版契約は破産により終了となります。 ①未払い印税は破産債権となりますが、「1債権者関係」で記したように配当は見込めません。 ②他社と出版契約を締結されることは自由です。 ③本の所有権は新風舎にあります。 さて、ここでいう「破産により」とはどの時点なのだろうか。 20080107民事再生手続開始申立 20080110民事再生手続開始決定 20080118民事再生手続廃止決定(破産手続に移行) 20080122(当該告知)
2008/06/14 リンク