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PLから法人税等をなくしてしまえ - 経理・経理・経理マンの巣窟
大・中・小あらゆる企業で経理実務経験約40年の蔵研人が、本音で語る新感覚の読み物風の経理ノウハウ... 大・中・小あらゆる企業で経理実務経験約40年の蔵研人が、本音で語る新感覚の読み物風の経理ノウハウブログです そもそも日本の古い企業会計原則では、法人税等のIncome Taxを、株主配当金などと同様に「利益処分項目」のひとつと考えていた。従って当期分の法人税等を費用としてPLに計上することはなかったのである。 ところが昭和38年4月に新たに商法計算書類規則が制定され、当期の所得に対する法人税は、期末日現在すでに納税義務が発生しており、その納付期限も二ヶ月以内であるところから、これを貸借対照表の流動負債として計上し、かつ損益計算書の費用として計上するよう義務付けられたのである。 これ以来、法人税等は費用としてPLに計上され、それを控除した後の金額が当期利益として認識されるようになった訳である。また米国では早くからこれを費用として処理していたため、もはや国際的にもこの処理が定着してしまい、法人
2013/01/31 リンク