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「着メロは演奏」の野望潰える 著作権はどこまで認められる? - Cafe de Kerm ~毒味ブログ~
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この記事を覚えておられるでしょうか? 「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主... この記事を覚えておられるでしょうか? 「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張 ITmedia 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は先に連邦裁判所に対し、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たるとし、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると申し立てた。モバイルサービス事業者は着メロの販売権を得るために著作権者にロイヤルティーを払っているが、ASCAPは、着メロの「演奏権」に関してさらにロイヤルティーを払うよう求めている。支払わなければ、携帯電話利用者による著作権侵害に荷担することになると ASCAPは話している。 当ブログでも取り上げましたが、要は「着メロには販売権と演奏権の、二重のロイヤリティを払え」という主張です。日本においては相当強引に法律を解釈しない限りは、当然このような主張は認められないと考えられますが、それはアメリカにおいても同じ