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拒絶理由通知との対話(2)~事例提起編 - 特許男
36条違反に打ち勝てば (特許侍) 2006-02-15 07:53:45 この場合、理由2は付け足しであり、36条違反... 36条違反に打ち勝てば (特許侍) 2006-02-15 07:53:45 この場合、理由2は付け足しであり、36条違反を解消できれば、進歩性について新たな主張をしなくても良いかも知れませんね。 推測ですが、審査官は、権利範囲の明確化を求めているだけなのかも? 返信する 難しいですね。 (特許男(参)) 2006-02-15 10:26:31 記載不備と進歩性違反との複合で拒絶されている場合、審査官の心象はあまり良くないと考えられます。 記載不備を解消すれば権利化できる、と審査官が考えているのであれば、進歩性の拒絶をわざわざ打つ必要が無いからです。 僕なら、まず審査官との面接(電話でもOK)を検討します。そして、具体的に何が不明なのか、どうしたら明確になるのか、徹底的かつ心象を悪くしないように聞き出します。36条違反というのは審査官の主観が強く反映されるものであり、拒絶理由のみから解決の糸