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正社員の解雇が有効となるための要件 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
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正社員の解雇が有効となるための要件 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
民法上の原則では,「当事者が雇用の期間を定めなかったときは,各当事者は,いつでも解約の申入れをす... 民法上の原則では,「当事者が雇用の期間を定めなかったときは,各当事者は,いつでも解約の申入れをすることができる。」(民法627条1項)とされており,一見,使用者は,正社員であっても,民法627条2項等所定の期間前に解約を申し入れてさえいれば,労働契約を自由に終了させることができるようにも思えますが,実際には,正社員の解雇は厳しく制限されています。 まず,不当労働行為となる解雇,女性であることを理由とする解雇,公益通報をしたことを理由とする解雇等,一定の場合については,法律上解雇が禁止されています。 また,使用者が労働者を解雇しようとする場合には,原則として,30日以上前に解雇の予告をするか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条)。 解雇予告又は過去予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合は,即時解雇としての効力は生じませんが,使用者が即時解雇に固