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「①事業組織への組み入れ」の有無を判断する際に考慮すべき事情 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
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「①事業組織への組み入れ」の有無を判断する際に考慮すべき事情 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
Q138 「①事業組織への組み入れ」の有無を判断する際には,どのような事情を考慮する必要がありますか?... Q138 「①事業組織への組み入れ」の有無を判断する際には,どのような事情を考慮する必要がありますか? 『労使関係法研究会報告書』では,「以下のような事情がある場合に、事業組織への組み入れが肯定的に解されるものと考える。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに事業組織への組み入れが否定されるものではない。」とされています。 ○契約の目的 ・ 契約の形式にかかわらず、相手方と労務供給者の契約が、労働力を確保する目的で締結されている。 ○組織への組み入れの状況 ・ 業務の遂行の量的ないし質的な面において不可欠ないし枢要な役割を果たす労働力として組織内に位置付けられている(ただし、当該労務供給者が集団として存在していなくても、事業組織への組み入れが否定されるわけではない。)。 ・ 評価制度や研修制度を設ける、業務地域や業務日を割り振るなど、相手方が労務供給者を管理している。 ・ 人手が不足したと