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日本学術振興会(学振)を相手に裁判できないか弁護士に相談した話。 - sun_ek2の雑記。
目次。 目次。 はじめに。 大学生と大学院生の違い。 大学生と大学院生は違う。 大学院生は、公共事業「... 目次。 目次。 はじめに。 大学生と大学院生の違い。 大学生と大学院生は違う。 大学院生は、公共事業「日本の科学技術推進」の下請け業者。 企業から見れば、タダ働きしてくれる労働力。 科学技術を推進する省庁である「文部科学省」も大学院生のことを分かっていない? 日本の科学技術が衰退しているって言うけれども…。 日本学術振興会(学振)DC1・DC2特別研究員。 日本学術振興会は特別研究員との雇用関係を認めていないので、社会保険料は特別研究員が全額負担。 研究奨励金は給与所得。 弁護士の見解。 特別研究員との雇用関係を認めさせ、社会保険料を負担してもらうことはできるのか? 研究奨励金を給与所得ではなく、奨学金(非課税)とみなすことはできるのか? 奨学金は「学資に充てるため給付される金品」のこと。では、研究奨励金は? 弁護士見解:研究奨励金は、研究遂行のための費用であって、学問を修めるための費用(
2020/12/17 リンク