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有給休暇は、2週間前に届け出ないと欠勤扱いに??先日、勤怠のチェ... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ
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有給休暇は、2週間前に届け出ないと欠勤扱いに??先日、勤怠のチェ... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ
法的に言えば 事前申請期間そのもののは条文にはありませんが、 労働基準法39条違反と解釈が出来ます。 ... 法的に言えば 事前申請期間そのもののは条文にはありませんが、 労働基準法39条違反と解釈が出来ます。 有給休暇利用は、事前申請制です。 つまり、原則的には、会社の許可を受けなくても、申請をすれば 有給休暇は使用できます。 受けなくてもという言い方は多少はおかしいですが 会社側は拒否が出来ないとお考えください。 では、なぜ事前申請なのでしょうか これは会社側は時季変更権というものを保有していまして 会社存続上の重大事件とかの状況等のある極限の状況に近い場合 会社側は、有給の権利行使日を変更させることができます。 (判例で、単純に忙しい時期だからというような状況では認められません) その権利行使に必要な見極め期間が必要ですので 事前申請でも法に触れることはありません。 また、その事前申請に必要な期限も、条文上に表記がありません。 ただし 労働基準法39条に 使用者は、前3項の規定による有給休暇