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図書館に関する調査・研究のページ “Current Awareness Portal” - 小特集 (No.290) - インターネットに対応する納本制度改正の動き - 2006年発行(CA1582〜CA1621) - カレントアウェアネス (季刊
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英国における政府情報へのアクセスと著作権イギリスは政府情報公開法制定への取り組みが遅れていたが,1... 英国における政府情報へのアクセスと著作権イギリスは政府情報公開法制定への取り組みが遅れていたが,1997年のブレア労働党政権の成立を契機に法制定を目指す動きが加速し,1999年11月には情報公開法案が議会に上程されるに至っている(http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmbills/005/2000005.htm)。それと同時に,「国王の著作権(Crown Copyright)」と呼ばれる,政府情報に課せられている著作権についての規定を緩和し,電子環境下で政府情報のアクセス・利用を容易にしようという取り組みもなされている。 英国著作権法第163条によると,国王の著作権の対象となるのは「女王陛下により,又は国王の上級公務員若しくは顧員によりその任務の過程において作成される」著作物である。このうち言語・演劇・音楽・美術の著作物の場合