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E1208 – スペインで電子出版物等の納本を定めた法定納本法が成立
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E1208 – スペインで電子出版物等の納本を定めた法定納本法が成立
スペインで電子出版物等の納本を定めた法定納本法が成立 2011年7月21日,スペイン下院議会において法定... スペインで電子出版物等の納本を定めた法定納本法が成立 2011年7月21日,スペイン下院議会において法定納本法(La Ley de Depósito Legal)が可決され,同法が成立した。7月30日付けの官報(Buletín Oficial del Estado)で公示され,6か月の期間をおいて施行される。 スペインの法定納本制度は,17世紀初頭にエル・エスコリアル王立図書館に対して,アラゴン王国およびカスティーリャ王国領において印刷された図書を一部ずつ受け取る特権が与えられたことに始まる。その後,1716年に国王フェリペ5世が,王立図書館(現在のスペイン国立図書館)に対して,上述の特権を拡大させた権限を与えた。1957年12月23日の政令によって法定納本に関する規則が定められ,法定納本制度は体系化された。特に,納本対象資料の多様性と,まだ存在しない類の資料についても将来を予見して予め納